所有権の保存登記 #26082601

不動産登記法の
所有権の保存の登記ができる者の中で
一番イメージしにくいのが、

「区分建物の表題部所有者から
直接所有権を取得した者」

これって何なのかというと、
要するに、手続きを簡単にする特例

例えば、マンション分譲業者が
100戸あるマンションを建てて分譲するとして
本来の登記の流れとしては、

【本来の流れ】
①分譲業者が表題登記(表示の登記)
②分譲業者(表題部所有者)が所有権「保存」登記
③分譲(売却)
④分譲業者(所有権登記名義人)から購入者に所有権「移転」登記

でも、これでは余計な手間もかかるし
②では登録免許税という費用もかかる

ということで、手続きをシンプルにするために
②の工程を省略できるようにしている

【区分建物の場合】
①分譲業者が表題登記(表示の登記)
②分譲(売却)
③分譲業者(表題部所有者)からの購入者が所有権「保存」登記

これだと、余計な手間も費用もかからない
ただしこれは「区分建物(マンション)」のみに
許されている流れであり

×土地
×戸建て住宅

には適用されないのでご注意を

ほな今日も一日がんばろ🙌