いまさらやけど、
「権利能力・行為能力・意思能力」
の違いってわかってる?
いや、わかってなくても
宅建試験対策では別に問題ないんやけど
民法はこういう原則的なことも大事やねん
てことで、知っといて損はないから
説明しとくね
ヒマな時に読んで
まずは、「権利能力」
これは法律上で権利を持ったり
義務を負ったりすることができる資格のこと
例えば、民法の相続で
「胎児も相続権がある」っていうのは
勉強してると思うけど、
これは、胎児にも限定的に
権利能力が認められるってことやねん
あとは、区分所有法で
マンション管理組合が法人化するっていうのも
実はこの権利能力を得るためのことやねん
というのも、管理組合は
「権利能力なき社団」って言って、
管理組合自身は権利能力がないねん
町内会とかサークル、同窓会と同じ扱い
だから、管理組合名義で管理会社と
管理委託契約を結べへんし、
マンションが駐車場用地を持ってても
管理組合名義では所有者にはなれへんねん
だからたいていは管理者(理事長)名義で
契約してたりするよね
そこで法人化することで
管理組合法人名義で契約したり
所有権の登記をしたりできるようになるねん
次に、「行為能力」
これは、単独で契約などの
法律行為を有効に行うことができる能力のこと
これを制限された未成年者や成年被後見人は
「制限」行為能力者っていうよね
つまり、幼いとか判断能力がないからってことで
一人で有効に契約を結べなくしてるってこと
未成年士が保護者の同意なく勝手に契約しても
「子供がしたことなんで…」
ってことで、取り消しの余地を残すことで
判断能力が未熟、乏しい人を保護してるんやね
最後に、「意思能力」
これは、自分のした行動がどういう意味を持つか
どんな結果になるかを理解できる能力のこと
たとえば、
「物を買ったら、お金を払わなあかん」
ぐらいことを理解できる能力のこと
これを持ってないとされる
・乳幼児
・重度の認知症
・泥酔者
は意思無能力者と扱われて
意思無能力者がした契約は、無効になるよね
民法上、契約というのは
当事者同士の意思の合致によって結ばれる
その意思能力がないっていうなら
そりゃその契約も無効になるわな
ということで、
・権利能力
法律上で権利を持ったり
義務を負ったりすることができる資格
・行為能力
単独で契約などの
法律行為を有効に行うことができる能力
・意思能力
自分のした行動がどういう意味を持つか
どんな結果になるかを理解できる能力
別にこんなん知らんでも宅建試験対策上は
そこまで影響はないけど、
知ることで民法の理解が深まれば
本試験で応用的な問題が解けるかもしれんし
民法への苦手意識も少なくなるかもね
ほな午後もがんばってね🙌



