「転貸」って何気に覚えること多いよね
まずは、賃借人が賃貸人に無断で転貸したら
賃貸人は賃貸借契約を解除できる
ただし、背信的行為と認めるに足りない
特段の事情があれば賃貸人は解除不可
この特段の事情とは、
①転貸の範囲がごく一部
(店舗や部屋の一部を使わせている)
②実質的な共同経営の場合
(賃貸人と転借人が共同経営契約し
賃借人もその場所に関わっている)
③配偶者や親族が転借人
実質的に生活共同体が変わらない
などが挙げられる
まぁ③が一番イメージしやすいよね
ちなみにこの知識は判例やし、
実際に問題が起こった場合も
背信的かどうかはケースバイケースで判断されるよ
そして、賃貸人は賃貸人だけじゃなく
転借人からも直接に賃料を請求できる
A ー 〈賃貸借〉→ B ー 〈転貸借〉→ C
なら、賃貸人Aは
賃借人(転貸人)Bだけじゃなく、
転借人Cに対しても賃料を請求できるルール
ただしその金額は、
賃借料と転借料を比べてどちらか低い方まで
これってイメージできてる?
例えば、
AB間の賃借料が15万円で
BC間の転借料が10万円なら
CがAから15万円請求されるのはおかしいよね
C「イヤイヤ、僕いつも10万しか払ってないのに、なんであなたに15万円も払わなきゃいけないんですか?」
逆に、
AB間の賃借料が10万円で
BC間の転借料が15万円なら
AがCに15万円請求できるのもおかしいよね
C「イヤイヤ、あなたいつも10万円しかもらってないのに、なんで僕からは15万円もらえるんですか?」
だから、賃貸人は転借人に対して
賃借料と転借料のうち「安い方」の金額まで
直接請求することができる
ほな午後もがんばってね👐



