宅建業法の37条書面の記載事項のうち
①代金、交換差金、借賃の額、時期、支払方法
②物件の引渡しの時期
③所有権移転登記の時期
については、
「記載を省略できない」って覚えてる人多いけど
これの本当の意味は、
→①〜③が決まったら37条書面を作成できる
ということなんよね
つまり、
「①〜③を必ず記載しなければならない」
じゃなく
「①〜③も決まってないのに37条書面なんて作れないでしょ(作っちゃダメよ)」
という意味なんよ
だから①〜③の記載については「未定」ともできない
少なくともこれらが決まってから
37条書面を作成すべきなんよね
ちなみに①〜③の内容は
37条書面では必要的記載事項やけど
35条書面では記載も説明も不要やんね
というのも、例えば代金額というのは
契約後に当事者が交渉して決めていくものやから
契約前に決められるはずがない
支払い、引渡し、移転登記の時期も
実際にいつ契約するか分からんから
重説の時点で決められるものではないよね
だから、35条書面には記載しない内容
これが35条の内容で「記載すべき」って出たら
考えるまでもなく「×」と判断してね
ほな今日も一日がんばろ🙌


