民法の「請負」で新たに覚えるとしたら
まずは同時履行の関係かな
請負契約において、
「仕事の完成」と「報酬の支払い」は
同時履行の関係にはならないよ
請負契約で同時履行の関係になるのは
「目的物の引渡し」と「報酬の支払い」
つまり、まずは請負人には
仕事を完成させてもらって、
その完成した目的物の引渡しと報酬支払いが
同時履行の関係に立つ
だから、同時履行の抗弁権も
「報酬払ってくれないとドアノブつけません」
は言えないけど、
「報酬払ってくれないと家を引き渡しません」
とは言えるわけやね
あとは、注文者の契約の解除については
「仕事の完成前」ならいつでも認められること
注文者にとって完成した目的物が不要になったら
それ以降も建築工事を継続するのは
お互いにとって不利益やから
注文者からの建築工事途中の解除は認められる
ただし、その解除によって
請負人が負った損害は
注文者は損害賠償しないといけないけどね
今日も一日おつかれさま🙌



