請負(民法)対策で大事な点 #260831-02

民法の「請負」で新たに覚えるとしたら
まずは同時履行の関係かな

請負契約において、
「仕事の完成」と「報酬の支払い」は
同時履行の関係にはならないよ

請負契約で同時履行の関係になるのは

「目的物の引渡し」と「報酬の支払い」

つまり、まずは請負人には
仕事を完成させてもらって、
その完成した目的物の引渡しと報酬支払いが
同時履行の関係に立つ

だから、同時履行の抗弁権も

「報酬払ってくれないとドアノブつけません」

は言えないけど、

「報酬払ってくれないと家を引き渡しません」

とは言えるわけやね

あとは、注文者の契約の解除については
「仕事の完成前」ならいつでも認められること

注文者にとって完成した目的物が不要になったら
それ以降も建築工事を継続するのは
お互いにとって不利益やから
注文者からの建築工事途中の解除は認められる

ただし、その解除によって
請負人が負った損害は
注文者は損害賠償しないといけないけどね

今日も一日おつかれさま🙌