盛土規制法の基本用語 #260830-01

「盛土規制法」って難しいよね

盛土規制法を攻略するためには、
まずは盛土規制法の規定で使われている
コトバの意味から押さえたほうがいいよ

まず、

①宅地:農地等、公共施設用地以外の土地
②農地等:農地、採草放牧地および森林
③公共施設用地:道路、公園、河川など公共施設のための土地

つまり、

日本全国 ー ( ② + ③ ) = ①

ということやね

この宅地の定義は、宅建業法の定義と違うよね
宅建業法では、用途地域にあれば
②の農地、採草放牧地、森林でも宅地やもんね

ちなみに盛土規制法で規制されるのは
①と②で、③は規制対象外やで

次に、

④宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更
⑤特定盛土等:土地の形質の変更で、近接する宅地において災害を発生させる恐れが大きいもの
⑥土石の堆積:土石の堆積で、一定期間の経過後に除却する前提のもの

④については、宅地を宅地以外にするのは
宅地造成じゃないから気をつけてね

⑤については、宅地から離れた場所でも
いざ土砂災害などが起こったときに
宅地に災いをもたらしそうな盛土等のこと

⑥については、原則5年以内に
除却することを前提としたものを言うよね
5年を超える場合は延長申請が必要やし
そもそも除却を前提としないなら、それは「盛土」やで

ちなみに、④⑤⑥を合わせて
盛土規制法では「宅地造成等」と表現してるよ

あとは

⑦工事主:注文者(もしくは請負契約によらないで自ら工事をする者)
⑧工事施工者:請負人(もしくは請負契約によらないで自ら工事をする者)

請負契約によらないで自ら工事をする者というのは
土地所有者や開発業者が工事業者を挟まずに
自社施工で行う場合やね
この場合は「工事主=工事施工者」になるということ

ほな今日も一日がんばろ🙌