私道に関する負担の有無 #260829-02

宅建業法の重要事項説明における

「私道に関する負担の有無」

この私道負担っていうのは、
2つの意味があるっていうのは知ってるよね?

まずは、「面積負担」

土地の一部を私道として負担している
土地の所有者や借地権者にとって
その部分は建物が建てられないわけやから
そういう物理的な負担があるよね

それから、「金銭負担」

土地の一部を私道として使わせてもらっている
隣接地の所有者や借地権者、
隣接地の土地上の建物の所有者は
他人の土地を使わせてもらってるわけやから
当然、土地の使用料の負担を負うはずよね

そういう面積・金銭の負担があれば
重要事項で説明してねっていうことやねん

面積負担を負うのは

・土地の所有者
・土地の賃借人

金銭負担を負うのは

・隣接土地の所有者
・隣接土地の賃借人
・隣接土地上の建物の所有者

ちなみに、建物の賃借人は通常
隣接土地を私道として使わせてもらうための
金銭的な負担は負わない
そういうのは所有者が負うもの

だから、私道に関する負担は

・土地の売買・交換
・建物の売買・交換
・土地の貸借

では説明するけど、

・建物の貸借

においては説明しないよね
建物の賃借人には負担がないからね

今日も一日おつかれさん🙌