37条書面 ≠ 契約書面 #26082802

ちなみに、宅建業法の37条書面というのは
「=契約書面」と学ぶと思うし、
試験対策上はその認識でいいんやけど
実は厳密にいうと契約書面ではないんよね

37条書面というのは、

「宅建業法で交付が義務付けられている
契約内容を記載した書面」

のこと

宅建業法の条文上でも
これが「契約書」であるとは書かれてない
だから、本当は37条書面=契約書面ではない

ただ、37条書面に記載すべきとされている内容は
まさに契約書面に記載すべき内容やし、
その37条書面を交付した後で
契約書を作成するのは二度手間になるよね

だから実際の宅建取引では、

「不動産売買契約書兼37条書面」
「宅地建物取引業法第37条に定める書面(兼 契約書)」

とするのが慣例になってるよね

ちなみに印紙税については
「37条書面」自体は課税文書じゃないけど
「37条書面 兼 契約書」なら課税文書やで

でも「37条書面 兼 契約書」でも
電磁的方法(データ)で提供する場合は
印紙税はかからないからね

税法もちゃんと勉強してる?
印紙税は国税の出題でここ2年出てないから
今年は出る可能性高いよ

今日も一日おつかれさん🙌