保証・連帯保証と連帯債務における
「相対効」と「絶対効」
これって苦手な人多いよね
まず「保証・連帯保証」においては
主債務者に生じた事由は
→(連帯)保証人に影響する
という「絶対効」が原則
だから、主債務者の債務が時効消滅したら
(連帯)保証債務も消滅するし、
主債務者の債務が免除されて消滅したら
(連帯)保証債務も消滅する
⇒「主から従」は影響する(絶対効)
でも、
(連帯)保証人に生じた事由は
→主債務者には影響しない
という「相対効」が原則
だから、(連帯)保証人の債務が時効消滅しても
主債務は消滅しないし、
(連帯)保証人の債務が免除されて消滅しても
主債務は消滅しない
⇒「従から主」は影響しない(相対効)
その中で、
保証:弁済・相殺
連帯保証:弁済・相殺・混同・更改
については、
(連帯)保証人に生じた事由の効力も
主債務者に影響する
⇒「従から主」なのに影響する(絶対効)
《参考》
弁済:金銭で債務を支払う
相殺:債権で債務を支払う
混同:相続等で債権者と保証人が同一人になる
更改:古い契約を終了させて新しい契約を結ぶ
そして、「連帯債務」においては
これも保証・連帯保証と同じく
一人の連帯債務者に生じた事由は
他の連帯債務者に影響しない「相対効」が原則やけど
連帯債務:弁済・相殺・混同・更改
は「絶対効」になり他の連帯債務者に影響する
影響する?影響しない?
カードの表裏みたいでややこしいよね
がんばって整理して覚えようね



