宅建業法の自ら売主制限(8種制限)で
「手付」といえば
①手付の額・性質の制限
②手付金等の保全措置
の2つがあるけど、
これについてまず注意が必要なのは、
その規制対象が
①は「手付」のみ
②は「手付」以外も含む
ってことやね
②の「手付金等」というのは、
・代金に充当されるもの
・契約締結日以後に支払われるもの
・引渡し前に支払われるもの
をいうよね
さらにいうと、手付金等の保全措置は
「登記」を備えた後は不要になるから
⇒引渡しか登記後は保全措置不要
と判断できるよね
①については、
・手付の額は代金の2割まで
・手付は必ず「解約手付」と扱う
・買主に不利な特約は認めない
という点を覚えて問題を解きまくれば
攻略できるはず
頑張ろうね



