宅建業者に対して監督処分をする場合
「聴聞」は必ず行われる
聴聞というのは、いわば
「処分対象者の言い訳を聴く機会」
で、監督処分を行う際には
その処分内容を問わず行われる
そして、宅建業者に対して
・業務停止処分
・免許取消処分
を下した場合は、
国交通大臣や都道府県知事は
その旨を「公告」しなければいけない
その際に、
・指示処分
では、公告は不要
理由は、最も軽い監督処分なので
取引関係者に広く知らせる必要がないから
というわけでまとめると
【聴聞】
・指示処分:必要
・業務停止処分:必要
・免許取消処分:必要
【公告】
・指示処分:『不要』
・業務停止処分:必要
・免許取消処分:必要
となる
なんとなく勉強してると、
こういうところを見落としがちやから
気をつけようね


