宅建士の変更の登録 #260910-01

宅地建物取引士の変更の登録

宅建士自身の

①氏名
②住所
③本籍

勤務先の宅建業者の

④商号・名称
⑤免許証番号

が変わったら「遅滞なく」申請する必要がある

①氏名と②住所は
宅建士証の記載内容でもあるから、
交付を受けてたら変更の登録と合わせて
宅建士証の書換え交付申請も必要やね

③の本籍が変わることってあるの?
変えようと思えば変えれるよ

ただ、役所に転籍届を出す必要があるから
面倒くさいし、やる人少ないけどね

あ、でも婚姻届に「本籍」の欄があって
そこに新しい住所を書けば
比較的簡単に本籍変えれるらしいよ

ちなみに本籍は日本国内ならどこでもいいから
たとえば「皇居」を本籍にすることもできるよ

あと、④商号・名称と⑤免許証番号は
もちろん、会社が社名変更したり
有限会社が株式会社になったら
そこに勤める宅建士は変更の登録が必要

それに加えて、お勤め先の宅建業者が

「免許換え」

しても⑤免許証番号が変わるから
そこに勤める宅建士は変更の登録が必要

免許換えというのは、
事務所の新設、廃止、移転などで配置が変わって

・知事免許→大臣免許
・大臣免許→知事免許
・A県知事免許→B県知事免許

に変えてもらう手続きよね

免許換えすると、免許の有効期間は
免許換えから5年になる

ということは、免許換えによって
新たな免許が付与されるということ

免許が新しくなるということは、
免許証番号が変わるということ

それなら、その宅建業者に勤める宅建士は
全員、変更の登録が必要ということ

過去に本試験で狙われたことあるから
この論点はしっかり覚えておいてね🌾