登録の移転の意味

宅建業法の登録の移転といえば、

・やるかどうかは任意
・勤務先の事務所が登録先の都道府県と異なる場合にできる
・住所の変更だけではできない

この登録の移転を理解するために
まず必要なのは

「なぜ、登録の移転をするのか?」

を理解すること

まずは前提として、
宅地建物取引士証の有効期間は「5年」

そして、宅建士証の更新を受けるには
知事が指定する講習(法定講習)を受ける必要がある

だから宅建士は5年に1回は
法定講習を受ける必要がある

そこで例えば、大阪府知事登録の宅建士が
大阪から岩手県に転勤になって
勤務先の宅建業者の事務所の住所が
岩手県になったとする

それでも、5年に1度の法定講習は
登録先の知事が指定する講習なので
現状では大阪府で行われる講習を受ける必要がある

そこで、宅建士証の更新のために
5年に1度、大阪に足を運ぶことが

「面倒くさいか」「面倒くさくないか」

そこで判断が分かれる

5年に1度なら大阪に行ってもいいという人は
登録の移転はしなくていい

5年に1度でも大阪に行くのは面倒くさい人は
登録の移転をすれば
それ以降は岩手県で法定講習を受けられる

だから、登録の移転は任意なんやね