許可主体とは、「誰の許可が必要か?」
農地法においては、
3条は、農業委員会
4・5条は、都道府県知事
農業委員会というのは
市町村に置かれる農業の行政委員会
農業を知り尽くして、
農業を管理している人というイメージ
じゃあなぜ、
農地法3条だけ農業委員会の許可を取るか?
そもそも、3条の規制対象は、「権利移動」
農地は農地のまま、所有者等が変わること
じゃあ、その権利移動において
食料の安定供給の確保を目指す農地法で
何を確認したいかというと、
権利取得者が農業できるのか?
農地は潰れなくても、
取得する人が農業下手くそだったら
やっぱり食料自給率が下がってしまうよね
だから、権利取得する人の
「農業適格」を確認するのが3条の趣旨
それなら、農業の素人の知事じゃなくて
農業委員会が確認したほうがいいよね
だから3条は農業委員会が許可主体
そして、4・5条は知事の許可を取る
4・5条の規制対象は、
「転用」及び「転用目的権利移動」
これらはどちらも結果として、農地は潰れる
農地が潰れて宅地になった後の話は
農業委員会の人たちは専門外よね
だから行政のトップである知事の許可とる
ただし、4・5条も許可申請においても
農業委員会は「経由」すること、
つまり、窓口は農業委員会だからご注意を🌾



