「手付」と「手付金等」 #260902-02

宅建業法の自ら売主制限(8種制限)で
「手付」といえば

①手付の額・性質の制限
②手付金等の保全措置

の2つがあるけど、
これについてまず注意が必要なのは、
その規制対象が

①は「手付」のみ
②は「手付」以外も含む

ってことやね

②の「手付金等」というのは、

・代金に充当されるもの
・契約締結日以後に支払われるもの
・引渡し前に支払われるもの

をいうよね
さらにいうと、手付金等の保全措置は
「登記」を備えた後は不要になるから

⇒引渡しか登記後は保全措置不要

と判断できるよね

①については、

・手付の額は代金の2割まで
・手付は必ず「解約手付」と扱う
・買主に不利な特約は認めない

という点を覚えて問題を解きまくれば
攻略できるはず

頑張ろうね