監督処分の「聴聞」と「公告」 #260904-01

宅建業者に対して監督処分をする場合
「聴聞」は必ず行われる

聴聞というのは、いわば

「処分対象者の言い訳を聴く機会」

で、監督処分を行う際には
その処分内容を問わず行われる

そして、宅建業者に対して

・業務停止処分
・免許取消処分

を下した場合は、
国交通大臣や都道府県知事は
その旨を「公告」しなければいけない

その際に、

・指示処分

では、公告は不要

理由は、最も軽い監督処分なので
取引関係者に広く知らせる必要がないから

というわけでまとめると

【聴聞】
・指示処分:必要
・業務停止処分:必要
・免許取消処分:必要

【公告】
・指示処分:『不要』
・業務停止処分:必要
・免許取消処分:必要

となる

なんとなく勉強してると、
こういうところを見落としがちやから
気をつけようね