宅地建物取引士の変更の登録
宅建士自身の
①氏名
②住所
③本籍
勤務先の宅建業者の
④商号・名称
⑤免許証番号
が変わったら「遅滞なく」申請する必要がある
①氏名と②住所は
宅建士証の記載内容でもあるから、
交付を受けてたら変更の登録と合わせて
宅建士証の書換え交付申請も必要やね
③の本籍が変わることってあるの?
変えようと思えば変えれるよ
ただ、役所に転籍届を出す必要があるから
面倒くさいし、やる人少ないけどね
あ、でも婚姻届に「本籍」の欄があって
そこに新しい住所を書けば
比較的簡単に本籍変えれるらしいよ
ちなみに本籍は日本国内ならどこでもいいから
たとえば「皇居」を本籍にすることもできるよ
あと、④商号・名称と⑤免許証番号は
もちろん、会社が社名変更したり
有限会社が株式会社になったら
そこに勤める宅建士は変更の登録が必要
それに加えて、お勤め先の宅建業者が
「免許換え」
しても⑤免許証番号が変わるから
そこに勤める宅建士は変更の登録が必要
免許換えというのは、
事務所の新設、廃止、移転などで配置が変わって
・知事免許→大臣免許
・大臣免許→知事免許
・A県知事免許→B県知事免許
に変えてもらう手続きよね
免許換えすると、免許の有効期間は
免許換えから5年になる
ということは、免許換えによって
新たな免許が付与されるということ
免許が新しくなるということは、
免許証番号が変わるということ
それなら、その宅建業者に勤める宅建士は
全員、変更の登録が必要ということ
過去に本試験で狙われたことあるから
この論点はしっかり覚えておいてね🌾


