用途地域が指定されると規定される
・建蔽率の制限
・容積率の制限
・高さの制限(絶対高さ制限、斜線制限など)
・敷地面積の最低限度(任意)
これってぜんぶ建築基準法の内容やね
実は都市計画法と建築基準法は繋がってるんよ
建築基準法の内容は大きく、
・集団規定
・単体規定
に分けられる
そのうち、宅建試験で問われるのは
「集団規定」が中心になる
この集団規定というのは
主に都市計画区域内の建築物に対して
規制を加えるもの
その趣旨は、
「街づくりのための建築規制」
つまり、
都市計画法 → 開発による街づくり
建築基準法(集団規定) → 建築による街づくり
なんよね
だから都市計画法の規定と建築基準法の集団規定は
ガッツリつながってる
それを、都市計画法は都市計画法、
建築基準法は建築基準法と分けて勉強してたら
その本質が見えてこないんよね
街を形成するのは「土地」と「建物」
その2つを規定する法律は
それぞれ別個のものとしてとらえるんじゃなく
ワンセットとして学習していくと効率的やで
今日も一日おつかれさん🙌



