民法の「請負」契約というのは
宅建試験においては、
「大工さんに家を建ててもらう契約」
と考えたらいいよ
請負人:仕事をする人
注文者:仕事をお願いする人
で、請負人が仕事の完成を約束して
注文者が報酬を支払うことを約束することで
成立する契約やね
で、宅建試験で出題される論点は
ほぼほぼ「請負人の契約不適合責任」
売買契約における
「売主の契約不適合責任の内容」を
売主 → 請負人
買主 → 注文者
に置き換えた内容が出題されるよね
そして、その担保責任の内容は
①追完請求
②報酬減額請求
③損害賠償請求
④契約の解除
これも②が代金から報酬に変わっただけで
売買契約のケースと一緒
だから、新たに覚えることは少ないよね
出たら1問とりたいね
ほな、今日も一日がんばろう🙌



