請負人の契約不適合責任 #260831-01

民法の「請負」契約というのは
宅建試験においては、

「大工さんに家を建ててもらう契約」

と考えたらいいよ

請負人:仕事をする人
注文者:仕事をお願いする人

で、請負人が仕事の完成を約束して
注文者が報酬を支払うことを約束することで
成立する契約やね

で、宅建試験で出題される論点は
ほぼほぼ「請負人の契約不適合責任」

売買契約における
「売主の契約不適合責任の内容」を

売主 → 請負人
買主 → 注文者

に置き換えた内容が出題されるよね

そして、その担保責任の内容は

①追完請求
②報酬減額請求
③損害賠償請求
④契約の解除

これも②が代金から報酬に変わっただけで
売買契約のケースと一緒

だから、新たに覚えることは少ないよね
出たら1問とりたいね

ほな、今日も一日がんばろう🙌