宅建試験において、とくに直前期では
民法の細かな論点に触れるべきじゃないけど
「相殺」については押さえておいた方がいいよ
A ⇄ B
A:Bに対して100万円の貸金債権
B:Aに対して100万円の代金債権
このように、お互いが打ち消し合える
同じ種類の債権がある場合に、
Bが銀行口座から100万円を引出す
→BがAに対し100万円の借入金を弁済する
→AがBに対し100万円の代金を弁済する
→Bが銀行口座に100万円を戻す
こんなことはしないよね
お互いが打ち消し合える債権を持ってるなら
「チャラにしようぜ」
で消滅させるよね、これが「相殺」
つまり、自分の債務を
・お金で支払うのが「弁済」
・債権で支払うのが「相殺」
と考えればいいよ
だから弁済・相殺は「絶対効」で
(連帯)保証人に生じた事由でも
主たる債務者に影響するし
一人の連帯債務者に生じた事由でも
他の連帯債務者に影響するよね
そりゃお金払ったんやから、
債務自体に影響してくれないと困るよね
ほな、今日も一日がんばろう🙌


