都市計画法の補助的地域地区の一つ
「特定用途制限地域」
用途地域が定められていない地域で
制限すべき建築物等の用途の概要を定める地域
これだけは、用途地域が
定められてない地域で「のみ」指定されるんやね
そりゃそうでしょう
用途地域が定められてたら
こんな規定をわざわざ定める必要はないよね
どういう事かというと、
用途地域が定められると
その地域内では建築基準法における
・用途制限
・容積率・建蔽率の制限
・絶対高さ制限(一低・二低・田住のみ)
・敷地面積の最低限度(任意)
これらの規制がかかる
要は、用途地域が定められていたら
この特定用途制限地域で定める用途制限は
「自動的に」設定されるということ
用途地域外では、
原則こういった用途制限がかからないから
わざわざ特定用途制限地域を定めて
建築物の用途を制限するんやね
ちなみに、特定用途制限地域はよく
特別用途地区の説明と入れ替えられるから
定義をしっかりと押さえておきたいね🌾



