開発許可の要否を考えるときに重要なのは
その検討の順番
まず第一に考えるのは
①開発行為にあたるか?
開発行為じゃないなら、開発許可は不要
開発行為に該当するなら「次に」検討するのが
②許可不要の例外にあたるか?
開発行為に該当しても
許可不要の例外にあたるなら開発許可は不要
これらをごっちゃにして考えると
開発許可の要否は難しく感じる
例えば、
⇒準都市計画区域で行う
8,000㎡の野球場を建設する目的で行う
土地の区画形質の変更
これは開発許可は必要か?不要か?
ここでいきなり、
「準都市計画区域では3,000㎡以上なら
小規模開発の例外にあたらない」
⇒許可必要?
という点から検討すると間違える
まず検討するべきは、
「そもそもこれは開発行為なのか?」
⇒5,000㎡の野球場は特定工作物ではない
じゃあ、特定工作物ではないものを
建設するための造成工事は開発行為じゃない
⇒開発許可不要
だからこの問題では、
小規模開発の例外は検討する必要はない
余計なことを考えては時間の無駄
①開発行為か?
②許可不要か?
この順番は絶対に間違えないこと🌾


