開発許可の要否

開発許可の要否を考えるときに重要なのは
その検討の順番

まず第一に考えるのは

①開発行為にあたるか?

開発行為じゃないなら、開発許可は不要
開発行為に該当するなら「次に」検討するのが

②許可不要の例外にあたるか?

開発行為に該当しても
許可不要の例外にあたるなら開発許可は不要

これらをごっちゃにして考えると
開発許可の要否は難しく感じる

例えば、

⇒準都市計画区域で行う
8,000㎡の野球場を建設する目的で行う
土地の区画形質の変更

これは開発許可は必要か?不要か?

ここでいきなり、

「準都市計画区域では3,000㎡以上なら
小規模開発の例外にあたらない」
⇒許可必要?

という点から検討すると間違える
まず検討するべきは、

「そもそもこれは開発行為なのか?」
⇒5,000㎡の野球場は特定工作物ではない

じゃあ、特定工作物ではないものを
建設するための造成工事は開発行為じゃない
⇒開発許可不要

だからこの問題では、
小規模開発の例外は検討する必要はない
余計なことを考えては時間の無駄

①開発行為か?
②許可不要か?

この順番は絶対に間違えないこと🌾