不動産登記のルールとして
「登記は早い者勝ち」
というのがある
例えば所有権移転登記なら
先に売買契約を結んだ人がいても
自分が先に登記を備えたら所有権を対抗力できるし
抵当権設定登記なら
先に抵当権設定契約を結んだ人がいても
自分が先に登記を備えたら先順位の抵当権者になる
で、そんな登記を備えたいんやけど
訳あって登記を備えることができない場合に
登記の順位を保全するために備える登記が
「仮登記」
その仮登記ができる条件は2つあって
●一号仮登記
必要な書類が足りないなどの理由で
本登記を備えられない場合に行う仮登記
●二号仮登記
権利変動はまだ生じていないけど
売買予約など、将来において権利変動を起こさせる
権利が発生しているときに行う仮登記
宅建試験では詳しく覚える必要はなく、
仮登記できる条件は「2つある」
くらいの認識で十分
そして、所有権の仮登記を本登記にすると
仮登記の後に本登記を備えた者がいても
その登記は抹消されることになる
で、そんな抹消されるような利害関係人がいる場合
不動産登記法上は、仮登記を本登記にするために
利害関係者の承諾が必要としている
ただ、抹消される人が承諾なんてしないよね
だから、利害関係者の承諾がなくても
第三者に対抗することができる
裁判があったことを証する書面の提出でもOK
でも、宅建試験ではこの
「仮登記を本登記にするには利害関係人の承諾が必要」
って部分だけを切り取って出題してくることがあるから
注意が必要
「んなアホな!」
って言ってバツにすると失点するから注意してね🌾



