表意者がその真意ではないことを知りながら意思表示すること
要するに、「ジョーダン」で結んだ契約
ちなみに民法において、契約とは
申込みと承諾の意思の合致によって結ばれる
そう考えるなら、
ジョーダンで結んだ売買契約なんて
売主に売る気なくて無効じゃないの?
と思うよね、その感覚は正しい
でも、心裡留保による意思表示は、
原則「有効」として扱われる
ジョーダンかどうかというのは
表意者の頭の中でしか判断できないから
ジョーダンで結んだ契約は「無効」
としたら、
もともと大真面目で結んだ契約も
後で気が変わって
「ジョーダンやで!」
って言って無効にされる可能性がある
それは危険よね
だから、ジョーダンで結んだ契約も
一旦は「有効」として扱われる
でも、表意者の相手方が
ジョーダンで言ってることを
・知ってた(悪意)
・知ることができた(善意有過失)
の場合は無効になるよね
だからやっぱり、
無効とするのが自然な流れではあるんよね
それを悪用されないように、
本来の流れを曲げて、有効にしてるんやね🌾



