宅建業法の登録の移転といえば、
・やるかどうかは任意
・勤務先の事務所が登録先の都道府県と異なる場合にできる
・住所の変更だけではできない
この登録の移転を理解するために
まず必要なのは
「なぜ、登録の移転をするのか?」
を理解すること
まずは前提として、
宅地建物取引士証の有効期間は「5年」
そして、宅建士証の更新を受けるには
知事が指定する講習(法定講習)を受ける必要がある
だから宅建士は5年に1回は
法定講習を受ける必要がある
そこで例えば、大阪府知事登録の宅建士が
大阪から岩手県に転勤になって
勤務先の宅建業者の事務所の住所が
岩手県になったとする
それでも、5年に1度の法定講習は
登録先の知事が指定する講習なので
現状では大阪府で行われる講習を受ける必要がある
そこで、宅建士証の更新のために
5年に1度、大阪に足を運ぶことが
「面倒くさいか」「面倒くさくないか」
そこで判断が分かれる
5年に1度なら大阪に行ってもいいという人は
登録の移転はしなくていい
5年に1度でも大阪に行くのは面倒くさい人は
登録の移転をすれば
それ以降は岩手県で法定講習を受けられる
だから、登録の移転は任意なんやね



