仮登記とは

不動産登記のルールとして

「登記は早い者勝ち」

というのがある

例えば所有権移転登記なら
先に売買契約を結んだ人がいても
自分が先に登記を備えたら所有権を対抗力できるし

抵当権設定登記なら
先に抵当権設定契約を結んだ人がいても
自分が先に登記を備えたら先順位の抵当権者になる

で、そんな登記を備えたいんやけど
訳あって登記を備えることができない場合に
登記の順位を保全するために備える登記が

「仮登記」

その仮登記ができる条件は2つあって

●一号仮登記
必要な書類が足りないなどの理由で
本登記を備えられない場合に行う仮登記

●二号仮登記
権利変動はまだ生じていないけど
売買予約など、将来において権利変動を起こさせる
権利が発生しているときに行う仮登記

宅建試験では詳しく覚える必要はなく、

仮登記できる条件は「2つある」

くらいの認識で十分

そして、所有権の仮登記を本登記にすると
仮登記の後に本登記を備えた者がいても
その登記は抹消されることになる

で、そんな抹消されるような利害関係人がいる場合
不動産登記法上は、仮登記を本登記にするために
利害関係者の承諾が必要としている

ただ、抹消される人が承諾なんてしないよね
だから、利害関係者の承諾がなくても
第三者に対抗することができる
裁判があったことを証する書面の提出でもOK

でも、宅建試験ではこの

「仮登記を本登記にするには利害関係人の承諾が必要」

って部分だけを切り取って出題してくることがあるから
注意が必要

「んなアホな!」

って言ってバツにすると失点するから注意してね🌾