農地法の適用除外(許可不要の例外)で
覚えておきたいのは、
①国・都道府県の例外
②相続・遺産分割の例外
③市街化区域内の例外
④農地の小規模な転用の例外
まず、①国・都道府県について
国・都道府県は3条の許可は不要
でも、市町村は許可必要なので注意
また4・5条も
地域振興上、農業振興上
必要性が高い施設の用に供するためなら
国・都道府県の許可は不要
でも、それら以外の用途なら
国・都道府県でも知事の許可必要
ただ、国や都道府県が知事に許可申請するのも
なんかヘンな話
だからその場合は、国・都道府県と知人との
協議の成立をもって許可があったとみなされる
②相続・遺産分割については
3条の許可は不要
ただし、「遅滞なく」農業委員会に届出が必要
③市街化区域内の農地なら
4・5条の許可は不要
ただし「あらかじめ」農業委員会に届出が必要
②の届出は「遅滞なく」、
③の届出は「あらかじめ」なので要注意
市街化区域は、
これからどんどんまちづくりする場所やし
地価が上がると固定資産税も上がるから
農業を続けることは難しくなりがち
だから、市街化区域内の農地が潰れることは
ある程度想定内なんよね
ただ農業委員会としては管理はしたいから、
届出はしてくださいね、と言うこと
④農地の小規模な転用に関しては
農家が2アール未満の農地を潰して
農業用施設に供する場合には4条許可は不要
ただし気をつけたいのは、
農家が2アール未満の農地を潰して
農業用施設に供する目的で「譲渡」する場合に
5条の許可は必要やからね
あくまで、「転用」だけなら4条の許可は不要
権利移動も伴うなら、5条の許可は必要
この辺りは試験対策上しっかり押さえたいね🌾



