建築基準法における「道路規制」
もちろん建築に関する法律だから
道路を規制するわけではない
道路との敷地との関係を規制する
まず、建築基準法上の道路というのは
幅員(幅の長さ)4m以上のものをいい、
「建築物の敷地は、道路に2m以上接しないといけない」
と規定されている
これは言い換えると
「幅員4m以上の道路に2m以上接していない敷地には建築物を建てちゃダメ」
ということ
ではなぜ、建物の敷地は
4m以上の道路に2m接する必要があるか?
その答えは、
その広さがないと「消防車」が入れないから
一般的な消防車の車幅は約1.8m
だから、
車同士がすれ違える4m以上の幅の道路に
2m接していないと緊急車両が入れない
そんな接道義務を満たしていない土地に
建物を建てた
→火災が起こった
→消防車が来たけど、中に入れない
→仕方なく遠くから放水
→なかなか火が消えない
→そのうちに付近一体に延焼・・・
というわけにはいかないから
接道義務で道路と敷地との関係を規制している
この2mの接道は
地方公共団体の条例で付加(厳しく)するのはOK
ただし緩和(やさしく)することはできない
ちなみに、接道義務を満たさない土地は
「建築不可」の物件として扱われるし、
接道義務を満たさない土地に建っている建物は
「再建築不可」物件と扱われる
再建築不可だと、リフォームはできても
建替えはできないからね
担保価値も低いから
住宅ローンの利用もかなり難しいよ
あとは、大災害が起こった時に
救助を後回しにされるリスクもある
金額につられて安易に購入するのは危険やで🌾



