建築基準法の「斜線制限」

住宅地を歩いていると、
階段上に造られたマンションが見られる

これはオシャレでそうしているわけじゃなく
巨大スベリ台の設置を予定しているわけでもない
そうしなければいけない理由がある

それが、「斜線制限」

高層マンションが建ち並んでいる場所でも
人が生活するなら、日光が当たらないと困る

「1階の住人は日照は諦めないといけない」
というわけにもいかない
1階の人だって洗濯物も布団も干したいがな

だから、お隣さん(もしくは道路)に
日照を届けるために
建築物を建てる際に、日光の角度のぶん
建物を階段上にしなければいけないということ

この斜線制限は

・道路斜線制限
・隣地斜線制限
・北側斜線制限

があるけど、宅建試験で押さえるべきは

「どういう規制がかかるの(内容)?」

でなく

「どこで規制がかかるの(対象区域)?」

という点だけ
別に建築士になりたいわけじゃないからね

これを理解するには、
まずは用途地域を常識レベルで理解しないとね
13種類はもう覚えたかな?🌾