3つの斜線制限の適用地域

建築基準法の斜線制限には

・道路斜線制限
・隣地斜線制限
・北側斜線制限

の3種類がある
宅建試験では、これらの規制が

どの場所で加わるのか?

を覚える必要がある

まず、道路斜線制限は

・全ての用途地域(無指定地域も含む)

で適用される
つまり、どこでも適用される

なぜなら、日本全国津々浦々で
交通事故が起きていい道路なんてないから
道路を明るく照らそうという趣旨の
道路斜線制限は、どこでも適用される

次に、隣地斜線制限、これは、

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・田園住居地域

「以外の」すべての地域で適用される

なぜなら、隣地斜線制限は
高さが20mを超える建築物に適用されるから
高さが10mか12mで指定される
上記の3つの用途地域では関係ない

そして、北側斜線制限、これは、

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・田園住居地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域

で適用される
これは、「住居専用地域のみ」で適用されると
覚えるといいよね

田園住居地域は名前に
「住居専用」というワードは入ってないけど
第二種低層住居専用地域と
ほぼ同じ規制が加わると認識して覚えよう🌾