土地区画整理事業とは
道路や公園などの公共施設を整備・改善し、
土地の区画を整えて
使いやすい宅地を作るための都市計画事業
その土地区画整理事業の施行者は大きく
・民間施行
・公的施行
がある
その中で、圧倒的に出題されるのが
民間施行の「組合施行」
これは、土地の所有者は借地権者が
7人以上集まって規約や定款を定めて
知事の認可を受けて設立する
発起人は7人やけど、
いざ組合設立の認可がなされれば
施行地区内の土地の所有者は借地権者は
全員が組合員になる
これは、建物区分所有法の
区分所有者は全員が管理組合の一員になるのと
同じような趣旨の規定やね
そして、この後も、
事業計画や換地計画を定めていくけど
その度に、いちいち知事の認可を受ける
そりゃ、組合施行というのは
地主や借地権者が主体となって行うものやから
同じような立場の地主に協力しろと言われても
言うこと聞かない人も出てくるよね
そこを、知事の認可を受けることで
知事の「権威」を使うことができる
「ホラ、知事もOK出してはるから」
と来ると、
土地権利者も従わざるを得ないよね
だから、組合施行含む民間施行では
逐一、知事の認可を受けながら事を進める🌾



