換地処分で消滅&発生するもの

換地処分で消滅&発生するもの

土地区画整理事業の工事が終わると
換地処分がなされる
これにより、計画だった「換地」が
地権者たちの「従前の宅地」になる

この換地処分は原則、
全ての工事が終わった後じゃないとできない
なぜなら、

「とりあえずこの部分の工事終わったから
この部分だけ換地処分しましょか」
↓
「そんなんズルいわ!
ウチの土地も先に工事してほしかった!」

といった不公平が生じるから

ただし、規約や定款で決まっている場合は
全部の工事が終わる前でも換地処分できる

ちなみに、換地処分は「通知」にて行う
その後に国土交通大臣や知事が「公告」する

これをごっちゃになって

⇒換地処分は「公告」にて行う

だと「×」やからね

換地処分の公告がされると
その公告の日の終了時において

・施行区域内の建築制限
・仮換地の指定の効力
・換地を定めなかった従前の宅地の権利
・行使の利益のなくなった地役権

が消滅する

そして、公告の日の終了時において

・換地が従前の宅地になる
・清算金が確定する
・施行者が保留地を取得する
・公共施設が市町村の管理に属する

これも、

⇒公共施設は施行者が管理する

やと「×」やからね

公共施設は、市町村が管理する
そのために市民税払ってるって話やね🌾