換地処分で消滅&発生するもの
土地区画整理事業の工事が終わると
換地処分がなされる
これにより、計画だった「換地」が
地権者たちの「従前の宅地」になる
この換地処分は原則、
全ての工事が終わった後じゃないとできない
なぜなら、
「とりあえずこの部分の工事終わったから
この部分だけ換地処分しましょか」
↓
「そんなんズルいわ!
ウチの土地も先に工事してほしかった!」
といった不公平が生じるから
ただし、規約や定款で決まっている場合は
全部の工事が終わる前でも換地処分できる
ちなみに、換地処分は「通知」にて行う
その後に国土交通大臣や知事が「公告」する
これをごっちゃになって
⇒換地処分は「公告」にて行う
だと「×」やからね
換地処分の公告がされると
その公告の日の終了時において
・施行区域内の建築制限
・仮換地の指定の効力
・換地を定めなかった従前の宅地の権利
・行使の利益のなくなった地役権
が消滅する
そして、公告の日の終了時において
・換地が従前の宅地になる
・清算金が確定する
・施行者が保留地を取得する
・公共施設が市町村の管理に属する
これも、
⇒公共施設は施行者が管理する
やと「×」やからね
公共施設は、市町村が管理する
そのために市民税払ってるって話やね🌾


