登録の移転と宅建士証

登録の移転によって
新しい宅建士証の交付を受けることになるけど
その際には、「法定講習」の受講は不要

この知識も、

「なぜ法定講習の受講が不要なのか?」

を理屈で押さえたほうがいい

まず原則、宅建士証の交付を受ける際には
登録先の知事が指定する講習
法定講習を受講する必要がある

この法定講習の趣旨は、

専門家である宅建士たるもの
5年に1度は新しい法律知識や訴訟例を
学びに来なさい

という趣旨で行われるもの

自動車運転免許の更新の際に受ける
ビデオ講習と同じような趣旨やね

そこに来て、登録の移転する際に
当然、移転先の都道府県知事の名前の入った
宅建士証の交付を受けることになるんやけど
その新しい宅建士証の有効期限はどうやっけ?

×交付から新たに5年
○従前の宅建士証の有効期間の残りの期間

だから、5年に1度受ける法定講習は
登録の移転によって宅建士証の交付を受ける場合は
必要ない

そもそも法定講習もタダやないからね
12,000円かかるものやから
(+宅建士証の交付手数料4,500円)

だから、

「16,500円の出費が必要なのは、5年に1回だけ」

というふうに覚えたら忘れにくいかもね🌾