農地法3条・4条・5条の規制

農地法の趣旨は、
「食料の安定供給の確保に資する」こと

そのために、勝手に農地や採草放牧地を
潰したり、取引したりしてはいけない
ということで、許可制・届出制にしている

農地法は正直、めっちゃ厳しくて
勝手に農地を取引したとしたら
その取引は効力を生じない(無効)やし

勝手に農地を潰した場合は
「工事やめなさい」
「もとの農地に戻しなさい」
という工事停止&原状回復命令がくだされる

しかも罰則も厳しくて
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
しかもそれが法人の代表者や従業者等なら
法人には1億円以下の罰金が科される

というわけで、農地法は厳しい

でも、ぶっちゃけ厳しい内容の法律の方が
試験対策上は覚えやすいよね

逆に国土利用計画法とか、
⇒契約の事後でいいから届出が必要
⇒問題があったら勧告します
⇒別に勧告に従わなくても罰則はありません
何がしたいねんって感じ

その点、農地法は
規制が厳しい分覚える内容はシンプルやし
覚える内容も多くないから
基本論点が出題されたら1問取りたいね

例年、農地法で出題されるのは
3条、4条、5条の規制

⇒3条は農地は農地のままで
所有者等が変わる場合

⇒4条は所有者等はそのままで
農地を潰して用途変更される場合

⇒5条は農地も潰すし所有者等も変わる場合

それぞれに許可が必要になる
これらをしっかり区別して覚えていこう🌾