農地の賃貸借の規制(農地法)

農地法の趣旨である、
食料の安定供給の確保という観点からは
農地法は「農地の賃貸借も重要」
試験対策でも重要

まず、農地の賃貸借は
存続期間や借賃等の契約内容を
「書面」で明らかにしなければならない

そして、農地を借りて耕作している人が
新しい農地の所有者に
農地の賃借権を対抗するためには
賃借権の登記がなくても
農地の引渡しを受けていればOK

さらに、農地の賃貸借契約を終了するには
期間満了の1年前から6ヶ月前までに
更新拒絶の通知をしなければならない

この3点を見るに、
借地借家法(借家)の規定と共通してるね
そういう観点で覚えればいいと思う

なお、借家と違う点はまず、
農地の賃貸借の存続期間は50年以内

これは民法の賃貸借の規定と同じやけど
実は、2020年に民法が改正される前の
「最長20年以内」の頃から50年やった

だから、今は同じやけど
もともとは民法よりも長く設定されていて
農地の賃借人の保護の規定やったんよ

あと、契約解除、解約申入れ、合意解除など
農地の賃貸借を終わらせる行為をするには
都道府県知事の許可が必要

農地所有適格法人「以外」の法人も
農地を「所有」することはできなくても
農地の「貸借」はできる

このくらいをしっかり押さえよう
農地法はしっかり1点取りたいね🌾