土地区画整理事業の換地計画

土地区画整理事業は
「減歩」と「換地」という2つの手法で行う

まず、減歩とは何か

土地の区画整理をする際に
道路を拡張したり、公園を作ったり、
保留地を確保したりする必要がある

その際の土地は、従前の土地の所有者に
一定の割合(減歩率)を元に提供させる

そして換地とは何か?

空気を入れ換えるのが「換気」
土地を入れ換えるのが「換地」

つまり、新しく区画整理した町において
あなたの土地はここですよ、と当てはめる

そのための土地を「換地」といい
そのための計画を「換地計画」といい
事業の終了後に換地を従前の宅地にすることを
「換地処分」という

この換地計画では
換地は、従前の宅地と照応するように定める
ということが規定されている

つまり、全然違う土地を当てられても困るので
位置や面積や環境など、
現在の土地に見合った土地を設定してくださいね
ということ

これを「換地照応の原則」という

そうして換地計画を定めれば、
民間施行なら、もちろん知事の認可を受ける

民間施行では逐一、知事のOKをもらいながら
土地区画整理事業を行っていくんやったね🌾