換地計画において、誰の所有にも属さない
「保留地」というのを定める
この保留地は、換地処分後に施行者が取得する
保留地はなんのために定めるか?
【民間施行の場合】
①事業の施行の費用に充てるため
②基準、規約、定款で定める目的のため
【公的施行の場合】
①事業の施行の費用に充てるため
民間施行と公的施行に共通しているのは①のみ
保留地は原則、売ってお金に変えて
土地区画整理事業の費用に充てるための土地
ただし民間施行の場合は①以外にも
施行者が定めた目的に使用することができる
では、公的施行ではなぜ②はできないのか
そもそも保留地というのはどんな土地か?
それは「減歩」によって土地の所有者から
少しずつ集めた土地
そんな地主から集めた血のでるような土地を
お上の好き勝手に使われるのは心外やね
だから、公的施行では
事業の費用に充てるためしか保留地は設定できない🌾



