固定資産税の精算金

問題:
不動産の所有権が売買により
年度の途中で売主から買主に移った場合
固定資産税は、売主と買主が
所有日数に応じて納付しなければならない。

解答:×

解説:固定資産税は1月1日の所有者が支払う

↑この問題は過去問でよく目にするけど
そもそもなぜ、こんな問題を問うのか?

実は、不動産取引において、
年度の途中で不動産の売買があった場合
買主が所有する期間の固定資産税を日割り計算して
買主が売主に払ってあげるという、

「慣例」

がある、これを固定資産税精算金という
ただ、これはあくまで、

「慣例」

であって、
法律の規定に則ってやっているわけではない

地方税法上においては固定資産税は
1月1日時点において
固定資産課税台帳に登録されている所有者が
1年分支払うことになっている

宅建試験は机の上で得た知識を
机の上で発揮する試験だから
こっちの法律上の原則の方を覚える必要がある

現場の慣例に引っ張られないよう注意が必要
宅建試験の試験委員(作問者)は公務員やから
宅建取引の実務なんて知らないし、出題しないよ

ちなみに、宅建業法の37条書面の記載事項に

「租税その他の公課の負担」

というのがあるけど
これはまさに固定資産税の日割り計算の話
定めがあれば、記載しなければならなかったよね🌾