所得税(譲渡所得)の課税標準

宅建試験の勉強で苦手な人が多い税法
その中でもさらに苦手な人が多いのが

「所得税(譲渡所得)」

まず、所得税というのは
1/1〜12/31の「所得」に対して課される「国税」

所得というのは収入そのものではなく、

収入ー必要経費=所得

つまり、収入から
収入を得るために支払った経費を差し引いた
残りの「もうけ」にあたる部分が所得

本来は所得税の所得は10種類あるけど
宅建試験で出題されるのは「譲渡所得」
しかも不動産を譲渡した場合のみ

まず、不動産の譲渡所得における
収入に当たるのは「譲渡金額」
つまり、いくらで売れたか?

そして、必要経費に当たるのは

・取得費
・譲渡費用

取得費というのは、譲渡した不動産を
取得した(仕入れた)時にかかった費用
(購入金額、仲介手数料、各種税金など)

そして譲渡費用というのは
今回譲渡した際にかかった費用
(仲介手数料、各種税金、立退料など)

で、取得費は「概算取得費」という考え方があって
取得費がわからない場合は

譲渡金額×5%

で計算して経費に算入してもいい

さらに、取得日がわかっている場合でも
概算取得費のほうが高い場合は
概算取得費を採用して経費計算しても良い

だから、譲渡所得の計算は

譲渡金額ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得

となり、それが課税標準になる
ここまでは笑顔でクリアしてほしいところ笑🌾