道路内に建築物を建ててはいけない
なぜかというと、通行の邪魔だから
そして、道路内に建築していいものとして
「地盤面下に設けるものはオッケー」
というのがあるけど、
よくよく考えると、これって不思議な日本語
道路内に建築してはいけないけど、
地盤面下なら道路内に建築してもOK???
この疑問点は、
土地の権利の性質を理解するとクリアできる
土地の権利というのは、
地表だけでなく、空中にも地下にも及ぶ
だから、個人の土地の上空に
勝手に高圧電線を設置したらダメだし
個人の土地の下に勝手に地下街を作ってもダメ
地主の承諾(地代の支払い)が必要になる
だから、地下鉄とかは
広い道路の地下を通ってることが多いよね
大阪市営地下鉄の「御堂筋線」なんて
まさに「御堂筋」という道路の下を通っている
なぜかというと、
道路というのは国や地方公共団体の土地だから
国や地方が使う分には地代がかからないんやね
逆に個人の土地の下を通るなら、
地主に地代を払い続けないといけない
そうなると地下鉄の料金が上がりそうやね
ちょっと話が逸れたけど、
土地の権利は地下にもおよぶ以上、
地下の建築物も道路内の建築物という扱いになる
でも、地下なら通行の邪魔にならないからOK
そういう理屈🌾



