印紙税の出題のキモは、「課税標準」
印紙税の課税標準にあたるのは
文書の「記載金額」
そして、課税文書ごとに
何が記載金額に当たるのかが異なるので
そこを覚える必要があるね
特に注意すべきは
・交換契約書
・贈与契約書
・賃貸借契約書
あたり
交換契約書は交換の目的物のうち
高い方の価額が記載金額やけど
目的物の価額が記載されていないときは
交換差金が記載金額になる
贈与契約書は、タダであげる契約書やから
金額の記載のない契約書となる
これは金額の記載がないだけで
「非課税」になるわけではない
印紙税の最低金額である200円を納める
賃貸借契約書は、
土地の賃貸借契約書は課税文書
建物の賃貸借契約書は非課税文書
ただ、土地は課税といっても
地代が記載金額になるのではなく
権利設定の対価として支払われる金銭で
変換されないもの
が記載金額になる
だから、権利金等の金額が記載金額
じゃあ、権利金等の設定がなければどうか
それは贈与契約書と同じく
「金額の記載のない契約書」となり
印紙税の最低金額である200円を納める
非課税じゃないからご注意を🌾



